実務補習規則 第11条(標準処理期間)
- 金融庁長官は、第一条第一項の規定による申請又は第八条第一項の規定による報告が財務局長に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分又は第九条の規定による通知をするよう努めるものとする。
- 2.前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
- 一当該申請又は報告を補正するために要する期間
- 二当該申請又は報告をした者が当該申請又は報告の内容を変更するために要する期間
- 三当該申請又は報告をした者が当該申請又は報告に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
この条文の基本情報
標準処理期間とは何ですか?
定義標準処理期間とは、実務補習規則第11条に定められた規定で、「金融庁長官は、第一条第一項の規定による申請又は第八条第一項の規定による報告が財務局長に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分又は第九条の規定による通知をす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実務補習規則第11条(標準処理期間)は、日本の実務補習規則に含まれる条文です。
- 実務補習規則第11条の条文原文は「金融庁長官は、第一条第一項の規定による申請又は第八条第一項の規定による報告が財務局長に到達してから一月以内に、当該申請に対する処分又は第九条の規定による通知をす…」で始まります。
- 実務補習規則の公布日は平成17年12月22日です。
- 実務補習規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 実務補習規則第11条の前の条は実務補習規則第10条です。
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- 正式書式
実務補習規則(平成十七年内閣府令第百六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002106 - 本サイト収録
実務補習規則(平成十七年内閣府令第百六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002106/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。