実務補習規則 第10条(実務補習の通算)
受講者は、当該実務補習団体等が法第十六条第五項の規定による実務補習団体等の認定の取消しその他のやむを得ない事由により当該実務補習団体等において実務補習を継続して受けることができない場合に限り、当該実務補習により修得した各単位と他の実務補習団体等が行った実務補習により修得した各単位を通算するものとする。
この条文の基本情報
実務補習の通算とは何ですか?
定義実務補習の通算とは、実務補習規則第10条に定められた規定で、「受講者は、当該実務補習団体等が法第十六条第五項の規定による実務補習団体等の認定の取消しその他のやむを得ない事由により当該実務補習団体等において実務補習を継続して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実務補習規則第10条(実務補習の通算)は、日本の実務補習規則に含まれる条文です。
- 実務補習規則第10条の条文原文は「受講者は、当該実務補習団体等が法第十六条第五項の規定による実務補習団体等の認定の取消しその他のやむを得ない事由により当該実務補習団体等において実務補習を継続して…」で始まります。
- 実務補習規則の公布日は平成17年12月22日です。
- 実務補習規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 実務補習規則第10条の前の条は実務補習規則第9条です。
- 実務補習規則第10条の次の条は実務補習規則第11条です。
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- 正式書式
実務補習規則(平成十七年内閣府令第百六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002106 - 本サイト収録
実務補習規則(平成十七年内閣府令第百六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002106/10
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