実務補習規則 第9条(実務補習修了の確認)
金融庁長官は、法第十六条第七項の規定による確認を行ったときは、確認番号を当該受講者に対し、前条に規定する財務局長を経由して通知しなければならない。この場合において、当該受講者に対する通知は、当該財務局長を経由し、前条の実務補習団体等を通じて行うことができる。
この条文の基本情報
実務補習修了の確認とは何ですか?
定義実務補習修了の確認とは、実務補習規則第9条に定められた規定で、「金融庁長官は、法第十六条第七項の規定による確認を行ったときは、確認番号を当該受講者に対し、前条に規定する財務局長を経由して通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実務補習規則第9条(実務補習修了の確認)は、日本の実務補習規則に含まれる条文です。
- 実務補習規則第9条の条文原文は「金融庁長官は、法第十六条第七項の規定による確認を行ったときは、確認番号を当該受講者に対し、前条に規定する財務局長を経由して通知しなければならない。」で始まります。
- 実務補習規則の公布日は平成17年12月22日です。
- 実務補習規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 実務補習規則第9条の前の条は実務補習規則第8条です。
- 実務補習規則第9条の次の条は実務補習規則第10条です。
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- 正式書式
実務補習規則(平成十七年内閣府令第百六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002106 - 本サイト収録
実務補習規則(平成十七年内閣府令第百六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002106/9
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