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実務補習規則 第9条(実務補習修了の確認)

金融庁長官は、法第十六条第七項の規定による確認を行ったときは、確認番号を当該受講者に対し、前条に規定する財務局長を経由して通知しなければならない。この場合において、当該受講者に対する通知は、当該財務局長を経由し、前条の実務補習団体等を通じて行うことができる。

この条文の基本情報

実務補習修了の確認とは何ですか?

定義実務補習修了の確認とは、実務補習規則第9条に定められた規定で、「金融庁長官は、法第十六条第七項の規定による確認を行ったときは、確認番号を当該受講者に対し、前条に規定する財務局長を経由して通知しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実務補習規則第9条(実務補習修了の確認)は、日本の実務補習規則に含まれる条文です。
  2. 実務補習規則第9条の条文原文は「金融庁長官は、法第十六条第七項の規定による確認を行ったときは、確認番号を当該受講者に対し、前条に規定する財務局長を経由して通知しなければならない。」で始まります。
  3. 実務補習規則の公布日は平成17年12月22日です。
  4. 実務補習規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 実務補習規則第9条の前の条は実務補習規則第8条です。
  6. 実務補習規則第9条の次の条は実務補習規則第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実務補習規則(平成十七年内閣府令第百六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002106
  • 本サイト収録実務補習規則(平成十七年内閣府令第百六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002106/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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