実務補習規則 第8条(実務補習修了の報告)
- 実務補習団体等は、受講者が修了考査に合格し、当該実務補習団体等における第三条第一項各号の方法による課程をすべて修了したときは、遅滞なく、第二号様式による実務補習修了報告書を作成し、当該実務補習団体等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長を経由して、金融庁長官に提出するとともに、その写しを当該財務局長に提出しなければならない。
- 2.第十条の場合においては、前項の規定による実務補習修了報告書にその理由を記載した書類を添付するものとする。
この条文の基本情報
実務補習修了の報告とは何ですか?
定義実務補習修了の報告とは、実務補習規則第8条に定められた規定で、「実務補習団体等は、受講者が修了考査に合格し、当該実務補習団体等における第三条第一項各号の方法による課程をすべて修了したときは、遅滞なく、第二号様式による実務補習…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実務補習規則第8条(実務補習修了の報告)は、日本の実務補習規則に含まれる条文です。
- 実務補習規則第8条の条文原文は「実務補習団体等は、受講者が修了考査に合格し、当該実務補習団体等における第三条第一項各号の方法による課程をすべて修了したときは、遅滞なく、第二号様式による実務補習…」で始まります。
- 実務補習規則の公布日は平成17年12月22日です。
- 実務補習規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 実務補習規則第8条の前の条は実務補習規則第7条です。
- 実務補習規則第8条の次の条は実務補習規則第9条です。
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- 正式書式
実務補習規則(平成十七年内閣府令第百六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002106 - 本サイト収録
実務補習規則(平成十七年内閣府令第百六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002106/8
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