実務補習規則 第7条(修了考査)
- 修了考査は、第二条に定める実務補習の内容全体について適切な理解がなされているかどうかを確認するために行うものとする。
- 2.修了考査は、受講者が当該実務補習団体等において第三条第一項第一号から第三号までの方法による課程を終え、かつ、同条第四項に定める単位数以上を修得している場合において受けることができる。
- 3.修了考査を受けようとする者は、前項の要件を満たしていることを証明した当該実務補習団体等が発行した書面を添付して公認会計士団体に申し込まなければならない。
- 4.修了考査は、次に掲げる事項について行う。
- 一会計に関する理論及び実務
- 二監査に関する理論及び実務
- 三経営に関する理論及び実務(コンピュータに関する理論を含む。)
- 四税に関する理論及び実務
- 五公認会計士の業務に関する法規及び職業倫理
- 5.修了考査は、年一回以上これを行う。
- 6.修了考査の手数料の額は、適当と認められる額でなければならない。
- 7.公認会計士団体は、修了考査に合格した者に、修了考査に合格したことを証する書面を交付するとともに、その者が実務補習を受けている実務補習団体等に対して、修了考査に合格したことを証する書面の写しを交付する。
- 8.本条に定めるもののほか、修了考査に関し必要な事項は、公認会計士団体が定める。
- 9.金融庁長官は、修了考査の適正な実施を確保するため、修了考査の内容、方法その他の事項が適当でないと認めるときは、公認会計士団体に対し、必要な指示をすることができる。
この条文の基本情報
修了考査とは何ですか?
定義修了考査とは、実務補習規則第7条に定められた規定で、「修了考査は、第二条に定める実務補習の内容全体について適切な理解がなされているかどうかを確認するために行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実務補習規則第7条(修了考査)は、日本の実務補習規則に含まれる条文です。
- 実務補習規則第7条の条文原文は「修了考査は、第二条に定める実務補習の内容全体について適切な理解がなされているかどうかを確認するために行うものとする。」で始まります。
- 実務補習規則の公布日は平成17年12月22日です。
- 実務補習規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 実務補習規則第7条の前の条は実務補習規則第6条です。
- 実務補習規則第7条の次の条は実務補習規則第8条です。
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- 正式書式
実務補習規則(平成十七年内閣府令第百六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002106 - 本サイト収録
実務補習規則(平成十七年内閣府令第百六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002106/7
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