実務補習規則 第6条(実務補習規程等の変更)
- 実務補習団体等は、実務補習規程を変更しようとするときは、あらかじめその旨を記載した書面を実務補習団体等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長を経由して、金融庁長官に届け出るとともに、その写しを当該財務局長に提出しなければならない。
- 2.実務補習団体等がその所在地、名称、代表者、実務補習責任者又は実務補習担当者を変更しようとするときは、あらかじめその旨を記載した書面を実務補習団体等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長を経由して、金融庁長官に届け出るとともに、その写しを当該財務局長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
実務補習規程等の変更とは何ですか?
定義実務補習規程等の変更とは、実務補習規則第6条に定められた規定で、「実務補習団体等は、実務補習規程を変更しようとするときは、あらかじめその旨を記載した書面を実務補習団体等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長を経由して、金融庁…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実務補習規則第6条(実務補習規程等の変更)は、日本の実務補習規則に含まれる条文です。
- 実務補習規則第6条の条文原文は「実務補習団体等は、実務補習規程を変更しようとするときは、あらかじめその旨を記載した書面を実務補習団体等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長を経由して、金融庁…」で始まります。
- 実務補習規則の公布日は平成17年12月22日です。
- 実務補習規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 実務補習規則第6条の前の条は実務補習規則第5条です。
- 実務補習規則第6条の次の条は実務補習規則第7条です。
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- 正式書式
実務補習規則(平成十七年内閣府令第百六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002106 - 本サイト収録
実務補習規則(平成十七年内閣府令第百六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002106/6
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