実務補習規則 第5条(実務補習団体等の認定等の通知等)
- 金融庁長官は、第一条第一項の規定による申請があったときは、遅滞なく、前条に定める基準に適合しているかどうかを審査する。
- 2.金融庁長官は、前項の審査の結果、実務補習団体等として認定したときは、その旨を当該申請者及び第一条第一項の経由した財務局長に通知するとともに、官報で公告する。
- 3.金融庁長官は、第一項の審査の結果、実務補習団体等として認定しなかったときは、その旨を当該申請者及び第一条第一項の経由した財務局長に通知する。
- 4.金融庁長官は、法第十六条第五項の規定により、実務補習団体等の認定を取り消したときは、その旨を当該実務補習団体等及び当該実務補習団体等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に通知するとともに、官報で公告する。
この条文の基本情報
実務補習団体等の認定等の通知等とは何ですか?
定義実務補習団体等の認定等の通知等とは、実務補習規則第5条に定められた規定で、「金融庁長官は、第一条第一項の規定による申請があったときは、遅滞なく、前条に定める基準に適合しているかどうかを審査する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実務補習規則第5条(実務補習団体等の認定等の通知等)は、日本の実務補習規則に含まれる条文です。
- 実務補習規則第5条の条文原文は「金融庁長官は、第一条第一項の規定による申請があったときは、遅滞なく、前条に定める基準に適合しているかどうかを審査する。」で始まります。
- 実務補習規則の公布日は平成17年12月22日です。
- 実務補習規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 実務補習規則第5条の前の条は実務補習規則第4条です。
- 実務補習規則第5条の次の条は実務補習規則第6条です。
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- 正式書式
実務補習規則(平成十七年内閣府令第百六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000002106 - 本サイト収録
実務補習規則(平成十七年内閣府令第百六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000002106/5
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