特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第3条(必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)
- 特定共同住宅等(住戸利用施設を除く。)において、火災の拡大を初期に抑制する性能(以下「初期拡大抑制性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。
- 2.住戸利用施設において、初期拡大抑制性能を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。
- 3.前二項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一住宅用消火器及び消火器具(令第十条第一項に定める消火器具のうち、住宅用消火器を除く。)は、次のイ及びロに定めるところによること。
- 二共同住宅用スプリンクラー設備は、次のイからチまでに定めるところによること。
- 三共同住宅用自動火災報知設備は、次のイからトまでに定めるところによること。
- 四住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備は、次のイからヘまでに定めるところによること。
- 4.次の各号に掲げるときに限り、当該各号に掲げる特定共同住宅等における必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等を設置しないことができる。
- 一次のいずれかに該当するとき1共同住宅用スプリンクラー設備2
- 二住戸、共用室及び管理人室(住戸利用施設にあるものを除く。)に共同住宅用スプリンクラー設備を前項第二号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき(当該設備の有効範囲内の部分に限る。) 共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備
この条文の基本情報
必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準とは何ですか?
定義必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準とは、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第3条に定められた規定で、「特定共同住宅等(住戸利用施設を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第3条(必要とされる初期拡大抑制性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)は、日本の特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令に含まれる条文です。
- 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第3条の条文原文は「特定共同住宅等(住戸利用施設を除く。」で始まります。
- 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の公布日は平成17年3月25日です。
- 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第3条の前の条は特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第2条です。
- 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第3条の次の条は特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第4条です。
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- 正式書式
特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008040 - 本サイト収録
特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008040/3
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