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特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第4条(必要とされる避難安全支援性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)

  1. 特定共同住宅等(住戸利用施設を除く。)において、火災時に安全に避難することを支援する性能(以下「避難安全支援性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる避難安全支援性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。
  2. 2.住戸利用施設において、避難安全支援性能を主として有する通常用いられる消防用設備等に代えて用いることができる必要とされる避難安全支援性能を主として有する消防の用に供する設備等は、次の表の上欄に掲げる特定共同住宅等の種類及び同表中欄に掲げる通常用いられる消防用設備等の区分に応じ、同表下欄に掲げる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等とする。
  3. 3.前二項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる避難安全支援性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準については、前条第三項第三号及び第四号の規定を準用する。
  4. 4.前条第三項第三号又は第四号の規定により、通常用いられる消防用設備等に代えて必要とされる初期拡大抑制性能を主として有する消防の用に供する設備等として共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備を設置したときは、第一項及び第二項の規定の適用については共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備を設置したものとみなす。
  5. 5.住戸、共用室及び管理人室(住戸利用施設にあるものを除く。)に共同住宅用スプリンクラー設備を前条第三項第二号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したときに限り、当該設備の有効範囲内の部分について、共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備を設置しないことができる。

この条文の基本情報

必要とされる避難安全支援性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準とは何ですか?

定義必要とされる避難安全支援性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準とは、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第4条に定められた規定で、「特定共同住宅等(住戸利用施設を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第4条(必要とされる避難安全支援性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)は、日本の特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第4条の条文原文は「特定共同住宅等(住戸利用施設を除く。」で始まります。
  3. 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の公布日は平成17年3月25日です。
  4. 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第4条の前の条は特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第3条です。
  6. 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第4条の次の条は特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008040
  • 本サイト収録特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008040/4

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