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特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令 第5条(必要とされる消防活動支援性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)

  1. 特定共同住宅等(住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が階段室等に面する特定共同住宅等に限る。)において、消防隊による活動を支援する性能(以下「消防活動支援性能」という。)を主として有する通常用いられる消防用設備等(連結送水管及び非常コンセント設備に限る。)に代えて用いることができる必要とされる消防活動支援性能を主として有する消防の用に供する設備等は、共同住宅用連結送水管及び共同住宅用非常コンセント設備とする。
  2. 2.前項に規定するもののほか、特定共同住宅等における必要とされる消防活動支援性能を主として有する消防の用に供する設備等の設置及び維持に関する技術上の基準は、次のとおりとする。
  3. 一共同住宅用連結送水管は、次のイからハまでに定めるところによること。
  4. 二共同住宅用非常コンセント設備は、次のイからハまでに定めるところによること。

この条文の基本情報

必要とされる消防活動支援性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準とは何ですか?

定義必要とされる消防活動支援性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準とは、特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第5条に定められた規定で、「特定共同住宅等(住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が階段室等に面する特定共同住宅等に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第5条(必要とされる消防活動支援性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準)は、日本の特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第5条の条文原文は「特定共同住宅等(住戸、共用室及び管理人室について、その主たる出入口が階段室等に面する特定共同住宅等に限る。」で始まります。
  3. 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の公布日は平成17年3月25日です。
  4. 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第5条の前の条は特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008040
  • 本サイト収録特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成十七年総務省令第四十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008040/5

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