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市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第13条の2(合併特例区規則の公布に係る署名に代わる措置)

地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第一条の規定は、法第三十五条第二項において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条第四項の総務省令で定める措置について準用する。

この条文の基本情報

合併特例区規則の公布に係る署名に代わる措置とは何ですか?

定義合併特例区規則の公布に係る署名に代わる措置とは、市町村の合併の特例に関する法律施行規則第13条の2に定められた規定で、「地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第一条の規定は、法第三十五条第二項において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条第四項の総…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第13条の2(合併特例区規則の公布に係る署名に代わる措置)は、日本の市町村の合併の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第13条の2の条文原文は「地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第一条の規定は、法第三十五条第二項において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条第四項の総…」で始まります。
  3. 市町村の合併の特例に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
  4. 市町村の合併の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  5. 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第13条の2の前の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第13条です。
  6. 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第13条の2の次の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第13条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008043
  • 本サイト収録市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008043/13_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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