市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14条(合併特例区に係る決算の調製等の様式)
令第四十三条第三項に規定する決算の調製の様式及び同条第二項の規定による書類の様式は、地方自治法施行規則第十六条の規定による決算の調製の様式並びに同規則第十六条の二の規定による歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書の様式に準じるものでなければならない。
この条文の基本情報
合併特例区に係る決算の調製等の様式とは何ですか?
定義合併特例区に係る決算の調製等の様式とは、市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「令第四十三条第三項に規定する決算の調製の様式及び同条第二項の規定による書類の様式は、地方自治法施行規則第十六条の規定による決算の調製の様式並びに同規則第十六条の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条(合併特例区に係る決算の調製等の様式)は、日本の市町村の合併の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の条文原文は「令第四十三条第三項に規定する決算の調製の様式及び同条第二項の規定による書類の様式は、地方自治法施行規則第十六条の規定による決算の調製の様式並びに同規則第十六条の…」で始まります。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の前の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第13条の2です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の次の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の2です。
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- 正式書式
市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008043 - 本サイト収録
市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008043/14
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