市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14条の2(合併特例区に係る指定納付受託者に対する納付の委託の要件)
- 地方自治法施行規則第十二条の二の十一第一項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の二第一号に規定する総務省令で定めるものについて準用する。
- 2.地方自治法施行規則第十二条の二の十一第二項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の二第二号に規定する総務省令で定めるものについて準用する。この場合において、同項第一号中「の納付」とあるのは、「(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の二に規定する歳入等をいう。以下この号において同じ。)の納付」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
合併特例区に係る指定納付受託者に対する納付の委託の要件とは何ですか?
定義合併特例区に係る指定納付受託者に対する納付の委託の要件とは、市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の2に定められた規定で、「地方自治法施行規則第十二条の二の十一第一項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の二第一号に規定する総務省令で定めるものについて準用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の2(合併特例区に係る指定納付受託者に対する納付の委託の要件)は、日本の市町村の合併の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の2の条文原文は「地方自治法施行規則第十二条の二の十一第一項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の二第一号に規定する総務省令で定めるものについて準用…」で始まります。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の2の前の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の2の次の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の3です。
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- 正式書式
市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008043 - 本サイト収録
市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008043/14_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。