市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14条の11(合併特例区に係る収納の委託に適さない歳入等)
- 地方自治法施行規則第十二条の二の二十第一項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二の五第一項第二号の総務省令で定めるものについて準用する。この場合において、同令第十二条の二の二十第一項第一号中「他の普通地方公共団体」とあるのは「普通地方公共団体」と、同項第二号中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と読み替えるものとする。
- 2.地方自治法施行規則第十二条の二の二十第二項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二の七第二項第二号の総務省令で定めるものについて準用する。
この条文の基本情報
合併特例区に係る収納の委託に適さない歳入等とは何ですか?
定義合併特例区に係る収納の委託に適さない歳入等とは、市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の11に定められた規定で、「地方自治法施行規則第十二条の二の二十第一項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二の五第一項第二号の総務省令で定めるものについて準用す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の11(合併特例区に係る収納の委託に適さない歳入等)は、日本の市町村の合併の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の11の条文原文は「地方自治法施行規則第十二条の二の二十第一項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二の五第一項第二号の総務省令で定めるものについて準用す…」で始まります。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の11の前の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の10です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の11の次の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の12です。
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- 正式書式
市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第14条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008043 - 本サイト収録
市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第14条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008043/14_11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。