市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14条の10(合併特例区に係る納入義務者からの歳入の納付の方法)
地方自治法施行規則第十二条の二の十九の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二の四第二項の総務省令で定める方法について準用する。
この条文の基本情報
合併特例区に係る納入義務者からの歳入の納付の方法とは何ですか?
定義合併特例区に係る納入義務者からの歳入の納付の方法とは、市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の10に定められた規定で、「地方自治法施行規則第十二条の二の十九の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二の四第二項の総務省令で定める方法について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の10(合併特例区に係る納入義務者からの歳入の納付の方法)は、日本の市町村の合併の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の10の条文原文は「地方自治法施行規則第十二条の二の十九の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二の四第二項の総務省令で定める方法について準用する。」で始まります。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の10の前の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の9です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の10の次の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の11です。
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- 正式書式
市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第14条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008043 - 本サイト収録
市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第14条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008043/14_10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。