市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14条の9(合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者の指定の取消し)
- 地方自治法施行規則第十二条の二の十八第一項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の七第一項の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、同令第十二条の二の十八第一項中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
- 2.地方自治法施行規則第十二条の二の十八第一項の規定は、指定公金事務取扱者に対し、法第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二の三第一項の規定による指定の取消しをしたときについて準用する。この場合において、同令第十二条の二の十八第一項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「地方自治法第二百三十一条の二の七第一項」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二の三第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者の指定の取消しとは何ですか?
定義合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者の指定の取消しとは、市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の9に定められた規定で、「地方自治法施行規則第十二条の二の十八第一項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の七第一項の規定による指定の取消しについて準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の9(合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者の指定の取消し)は、日本の市町村の合併の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の9の条文原文は「地方自治法施行規則第十二条の二の十八第一項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の七第一項の規定による指定の取消しについて準用する。」で始まります。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の9の前の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の8です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の9の次の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の10です。
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- 正式書式
市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第14条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008043 - 本サイト収録
市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第14条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008043/14_9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。