受講中の講座ブックマーク無料で登録

市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14条の8(合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者に対する報告の徴収)

  1. 地方自治法施行規則第十二条の二の十七第一項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の六第二項の規定により報告をさせる場合について準用する。この場合において、同令第十二条の二の七十第一項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「指定納付受託者」とあるのは「指定納付受託者(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者をいう。)」と読み替えるものとする。
  2. 2.地方自治法施行規則第十二条の二の十七第一項の規定は、指定公金事務取扱者に対し、法第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二の二第二項の報告を求めるときについて準用する。この場合において、同令第十二条の二の十七第一項中「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、「指定納付受託者」とあるのは「指定公金事務取扱者(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する地方自治法第二百四十三条の二第二項に規定する指定公金事務取扱者をいう。)」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者に対する報告の徴収とは何ですか?

定義合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者に対する報告の徴収とは、市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の8に定められた規定で、「地方自治法施行規則第十二条の二の十七第一項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の六第二項の規定により報告をさせる場合について準用す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の8(合併特例区に係る指定納付受託者及び指定公金事務取扱者に対する報告の徴収)は、日本の市町村の合併の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の8の条文原文は「地方自治法施行規則第十二条の二の十七第一項の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の六第二項の規定により報告をさせる場合について準用す…」で始まります。
  3. 市町村の合併の特例に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
  4. 市町村の合併の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  5. 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の8の前の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の7です。
  6. 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の8の次の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第14条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008043
  • 本サイト収録市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第14条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008043/14_8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

市町村の合併の特例に関する法律施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›