市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第14条の7(合併特例区に係る指定納付受託者が納付の委託を受けた場合の報告)
地方自治法施行規則第十二条の二の十六の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の五第二項の規定による報告について準用する。この場合において、同令第十二条の二の十六中「指定納付受託者」とあるのは「指定納付受託者(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者をいう。)」と、「普通地方公共団体」とあるのは「合併特例区」と、同条第一号中「地方自治法」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律第四十七条において準用する地方自治法」と、「歳入等」とあるのは「歳入等(同条に規定する歳入等をいう。次号において同じ。)」と、同条第二号イ中「第十二条の二の十一第二項第一号に掲げる」とあるのは「歳入等の納付の通知に係る書面の記載事項その他の当該歳入等を特定するために必要な」と、同号ロ中「地方自治法」とあるのは「市町村の合併の特例に関する法律第四十七条において準用する地方自治法」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
合併特例区に係る指定納付受託者が納付の委託を受けた場合の報告とは何ですか?
定義合併特例区に係る指定納付受託者が納付の委託を受けた場合の報告とは、市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の7に定められた規定で、「地方自治法施行規則第十二条の二の十六の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の五第二項の規定による報告について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の7(合併特例区に係る指定納付受託者が納付の委託を受けた場合の報告)は、日本の市町村の合併の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の7の条文原文は「地方自治法施行規則第十二条の二の十六の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十一条の二の五第二項の規定による報告について準用する。」で始まります。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の7の前の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の6です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の7の次の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の8です。
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- 正式書式
市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第14条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008043 - 本サイト収録
市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第14条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008043/14_7
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。