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市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第15条(合併特例区の契約に係る電子署名)

地方自治法施行規則第十二条の四の二の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十四条第五項の総務省令で定めるものについて準用する。

この条文の基本情報

合併特例区の契約に係る電子署名とは何ですか?

定義合併特例区の契約に係る電子署名とは、市町村の合併の特例に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「地方自治法施行規則第十二条の四の二の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十四条第五項の総務省令で定めるものについて準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第15条(合併特例区の契約に係る電子署名)は、日本の市町村の合併の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第15条の条文原文は「地方自治法施行規則第十二条の四の二の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十四条第五項の総務省令で定めるものについて準用する。」で始まります。
  3. 市町村の合併の特例に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
  4. 市町村の合併の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  5. 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第15条の前の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第14条の13です。
  6. 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第15条の次の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008043
  • 本サイト収録市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008043/15

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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