市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第16条(合併特例区に係る継続費繰越計算書の様式及び継続費精算報告書の様式)
令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百四十五条第三項の規定による継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の様式は、地方自治法施行規則第十五条の三の規定による様式に準じるものでなければならない。
この条文の基本情報
合併特例区に係る継続費繰越計算書の様式及び継続費精算報告書の様式とは何ですか?
定義合併特例区に係る継続費繰越計算書の様式及び継続費精算報告書の様式とは、市町村の合併の特例に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百四十五条第三項の規定による継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の様式は、地方自治…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第16条(合併特例区に係る継続費繰越計算書の様式及び継続費精算報告書の様式)は、日本の市町村の合併の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第16条の条文原文は「令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百四十五条第三項の規定による継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の様式は、地方自治…」で始まります。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第16条の前の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第15条です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第16条の次の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第17条です。
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- 正式書式
市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008043 - 本サイト収録
市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008043/16
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