市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第19条(合併特例区に係る歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分)
令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百四十七条第一項及び第百五十条第二項の規定による総務省令で定める区分は、地方自治法施行規則第十五条の規定に定めるところによらなければならない。
この条文の基本情報
合併特例区に係る歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分とは何ですか?
定義合併特例区に係る歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分とは、市町村の合併の特例に関する法律施行規則第19条に定められた規定で、「令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百四十七条第一項及び第百五十条第二項の規定による総務省令で定める区分は、地方自治法施行規則第十五条の規定に定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第19条(合併特例区に係る歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分)は、日本の市町村の合併の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第19条の条文原文は「令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百四十七条第一項及び第百五十条第二項の規定による総務省令で定める区分は、地方自治法施行規則第十五条の規定に定め…」で始まります。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第19条の前の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第18条です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第19条の次の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第20条です。
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- 正式書式
市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008043 - 本サイト収録
市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008043/19
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