市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第20条(合併特例区に係る予算の調製の様式)
令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百四十七条第二項の規定による予算の調製の様式は、地方自治法施行規則第十四条の規定による様式に準じるものでなければならない。
この条文の基本情報
合併特例区に係る予算の調製の様式とは何ですか?
定義合併特例区に係る予算の調製の様式とは、市町村の合併の特例に関する法律施行規則第20条に定められた規定で、「令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百四十七条第二項の規定による予算の調製の様式は、地方自治法施行規則第十四条の規定による様式に準じるものでなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第20条(合併特例区に係る予算の調製の様式)は、日本の市町村の合併の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第20条の条文原文は「令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百四十七条第二項の規定による予算の調製の様式は、地方自治法施行規則第十四条の規定による様式に準じるものでなけれ…」で始まります。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第20条の前の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第19条です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第20条の次の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第21条です。
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- 正式書式
市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008043 - 本サイト収録
市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008043/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。