市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第21条(障害者支援施設等に準ずる者の認定)
地方自治法施行規則第十二条の二の二十一の規定は、令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第三号の規定による認定をしようとする場合について準用する。この場合において、地方自治法施行規則第十二条の二の二十一中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
障害者支援施設等に準ずる者の認定とは何ですか?
定義障害者支援施設等に準ずる者の認定とは、市町村の合併の特例に関する法律施行規則第21条に定められた規定で、「地方自治法施行規則第十二条の二の二十一の規定は、令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第三号の規定による認定をしようとする場合に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第21条(障害者支援施設等に準ずる者の認定)は、日本の市町村の合併の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第21条の条文原文は「地方自治法施行規則第十二条の二の二十一の規定は、令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第三号の規定による認定をしようとする場合に…」で始まります。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第21条の前の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第20条です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第21条の次の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第22条です。
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- 正式書式
市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008043 - 本サイト収録
市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008043/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。