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市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第23条(学識経験者への意見の聴取)

地方自治法施行規則第十二条の四の規定は、令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百六十七条の十の二第四項(令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百六十七条の十三において準用する場合を含む。)の規定により学識経験を有する者の意見を聴く場合について準用する。この場合において、同規則第十二条の四中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

学識経験者への意見の聴取とは何ですか?

定義学識経験者への意見の聴取とは、市町村の合併の特例に関する法律施行規則第23条に定められた規定で、「地方自治法施行規則第十二条の四の規定は、令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百六十七条の十の二第四項(令第五十条第一項において準用する地方自治法施…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第23条(学識経験者への意見の聴取)は、日本の市町村の合併の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第23条の条文原文は「地方自治法施行規則第十二条の四の規定は、令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百六十七条の十の二第四項(令第五十条第一項において準用する地方自治法施…」で始まります。
  3. 市町村の合併の特例に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
  4. 市町村の合併の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  5. 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第23条の前の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第22条です。
  6. 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第23条の次の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008043
  • 本サイト収録市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008043/23

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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