市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第24条(合併特例区に係る歳入歳出外現金及び有価証券)
地方自治法施行規則第十二条の五第一号及び第二号の規定は、令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百六十八条の七第一項の総務省令で定めるものについて準用する。この場合において、同規則第十二条の五第一号中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
合併特例区に係る歳入歳出外現金及び有価証券とは何ですか?
定義合併特例区に係る歳入歳出外現金及び有価証券とは、市町村の合併の特例に関する法律施行規則第24条に定められた規定で、「地方自治法施行規則第十二条の五第一号及び第二号の規定は、令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百六十八条の七第一項の総務省令で定めるものについて準用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第24条(合併特例区に係る歳入歳出外現金及び有価証券)は、日本の市町村の合併の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第24条の条文原文は「地方自治法施行規則第十二条の五第一号及び第二号の規定は、令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百六十八条の七第一項の総務省令で定めるものについて準用…」で始まります。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第24条の前の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第23条です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第24条の次の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第25条です。
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- 正式書式
市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008043 - 本サイト収録
市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008043/24
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