市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第5条(仮投票用封筒の様式)
法第五条第三十二項において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第五十条第四項及び第五項並びに令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第四十一条第四項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第八条の規定による様式に準じて調製しなければならない。
この条文の基本情報
仮投票用封筒の様式とは何ですか?
定義仮投票用封筒の様式とは、市町村の合併の特例に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第五条第三十二項において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第五十条第四項及び第五項並びに令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第四十一条第四項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第5条(仮投票用封筒の様式)は、日本の市町村の合併の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第五条第三十二項において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第五十条第四項及び第五項並びに令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第四十一条第四項…」で始まります。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第5条の前の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第4条です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第5条の次の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008043 - 本サイト収録
市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008043/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。