市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第6条(不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書の様式)
令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第五十二条の規定による宣誓書は、公職選挙法施行規則第九条の規定による様式に準じて作成しなければならない。
この条文の基本情報
不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書の様式とは何ですか?
定義不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書の様式とは、市町村の合併の特例に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第五十二条の規定による宣誓書は、公職選挙法施行規則第九条の規定による様式に準じて作成しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第6条(不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書の様式)は、日本の市町村の合併の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第6条の条文原文は「令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第五十二条の規定による宣誓書は、公職選挙法施行規則第九条の規定による様式に準じて作成しなければならない。」で始まります。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第6条の前の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第5条です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第6条の次の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008043 - 本サイト収録
市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008043/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。