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市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第7条(不在者投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)

令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第五十三条第一項及び第五十四条第一項の規定による不在者投票用封筒並びに同令第五十三条第二項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、公職選挙法施行規則第十条の規定による様式に準じて調製しなければならない。

この条文の基本情報

不在者投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式とは何ですか?

定義不在者投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式とは、市町村の合併の特例に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第五十三条第一項及び第五十四条第一項の規定による不在者投票用封筒並びに同令第五十三条第二項の規定による不在者投票証明…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第7条(不在者投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明書用封筒の様式)は、日本の市町村の合併の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第7条の条文原文は「令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第五十三条第一項及び第五十四条第一項の規定による不在者投票用封筒並びに同令第五十三条第二項の規定による不在者投票証明…」で始まります。
  3. 市町村の合併の特例に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
  4. 市町村の合併の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
  5. 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第7条の前の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第6条です。
  6. 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第7条の次の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008043
  • 本サイト収録市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008043/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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