市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第8条(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)
令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第一項の規定による請求書は、公職選挙法施行規則第十条の四の規定による様式に準じて作成しなければならない。
この条文の基本情報
郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式とは何ですか?
定義郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式とは、市町村の合併の特例に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第一項の規定による請求書は、公職選挙法施行規則第十条の四の規定による様式に準じて作成しなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第8条(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)は、日本の市町村の合併の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第8条の条文原文は「令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第一項の規定による請求書は、公職選挙法施行規則第十条の四の規定による様式に準じて作成しなければならない…」で始まります。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第8条の前の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第7条です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第8条の次の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第9条です。
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- 正式書式
市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008043 - 本サイト収録
市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008043/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。