市町村の合併の特例に関する法律施行規則 第9条(郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)
令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第四項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第十条の五の規定による様式に準じて調製しなければならない。
この条文の基本情報
郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式とは何ですか?
定義郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式とは、市町村の合併の特例に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第四項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第十条の五の規定による様式に準じて調製しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第9条(郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)は、日本の市町村の合併の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第9条の条文原文は「令第二十二条において準用する公職選挙法施行令第五十九条の四第四項の規定による投票用封筒は、公職選挙法施行規則第十条の五の規定による様式に準じて調製しなければなら…」で始まります。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月28日です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第9条の前の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第8条です。
- 市町村の合併の特例に関する法律施行規則第9条の次の条は市町村の合併の特例に関する法律施行規則第9条の2です。
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- 正式書式
市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008043 - 本サイト収録
市町村の合併の特例に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第四十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008043/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。