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特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令 第2条

施行令第一条ただし書に規定する内閣官房令で定めるところにより算定した一月当たりの法第四条第一項に規定する所得の額は、施行令第一条ただし書の規定に該当する期間の所得の額を前条の規定に準じて計算し、その額をその期間の月数で除した額とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令第2条は、日本の特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令に含まれる条文です。
  2. 特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令第2条の条文原文は「施行令第一条ただし書に規定する内閣官房令で定めるところにより算定した一月当たりの法第四条第一項に規定する所得の額は、施行令第一条ただし書の規定に該当する期間の所…」で始まります。
  3. 特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令の公布日は平成17年3月31日です。
  4. 特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令第2条の前の条は特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令第1条です。
  6. 特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令第2条の次の条は特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令(平成十七年総務省令第五十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008053
  • 本サイト収録特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令(平成十七年総務省令第五十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008053/2

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