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特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令 第3条(所得の額の算定の特例)

内閣総理大臣、各省大臣又は人事院総裁は、特別の事情により、前二条の規定による所得の額の算定が著しく不適当であると認める場合には、内閣総理大臣と協議して、別段の取扱いをすることができる。

この条文の基本情報

所得の額の算定の特例とは何ですか?

定義所得の額の算定の特例とは、特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令第3条に定められた規定で、「内閣総理大臣、各省大臣又は人事院総裁は、特別の事情により、前二条の規定による所得の額の算定が著しく不適当であると認める場合には、内閣総理大臣と協議して、別段の取…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令第3条(所得の額の算定の特例)は、日本の特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令に含まれる条文です。
  2. 特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令第3条の条文原文は「内閣総理大臣、各省大臣又は人事院総裁は、特別の事情により、前二条の規定による所得の額の算定が著しく不適当であると認める場合には、内閣総理大臣と協議して、別段の取…」で始まります。
  3. 特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令の公布日は平成17年3月31日です。
  4. 特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令第3条の前の条は特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令(平成十七年総務省令第五十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008053
  • 本サイト収録特別職の職員の給与に関する法律施行令第一条の所得の額の算定に関する内閣官房令(平成十七年総務省令第五十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008053/3

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