行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第5条(法第四条第一項の主務省令で定める作成)
法第四条第一項の主務省令で定める作成は、行政書士法第九条第一項(同法第十三条の十七において準用する場合を含む。)、同法第十三条の二十一第一項において準用する会社法第六百十五条第一項及び行政書士法施行規則第十条(同規則第十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の作成とする。
この条文の基本情報
法第四条第一項の主務省令で定める作成とは何ですか?
定義法第四条第一項の主務省令で定める作成とは、行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第四条第一項の主務省令で定める作成は、行政書士法第九条第一項(同法第十三条の十七において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条(法第四条第一項の主務省令で定める作成)は、日本の行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第四条第一項の主務省令で定める作成は、行政書士法第九条第一項(同法第十三条の十七において準用する場合を含む。」で始まります。
- 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月31日です。
- 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条の前の条は行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第4条です。
- 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条の次の条は行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第六十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008061 - 本サイト収録
行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第六十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008061/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。