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行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第6条(電磁的記録による作成)

民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

この条文の基本情報

電磁的記録による作成とは何ですか?

定義電磁的記録による作成とは、行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第6条(電磁的記録による作成)は、日本の行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第6条の条文原文は「民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、前条に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備…」で始まります。
  3. 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月31日です。
  4. 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第6条の前の条は行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第5条です。
  6. 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第6条の次の条は行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第六十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008061
  • 本サイト収録行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第六十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008061/6

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