行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第8条(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)
法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、行政書士法施行規則第十条(同規則第十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の交付とする。
この条文の基本情報
法第六条第一項の主務省令で定める交付等とは何ですか?
定義法第六条第一項の主務省令で定める交付等とは、行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、行政書士法施行規則第十条(同規則第十二条の三において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)は、日本の行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、行政書士法施行規則第十条(同規則第十二条の三において準用する場合を含む。」で始まります。
- 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月31日です。
- 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条の前の条は行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第7条です。
- 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条の次の条は行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第六十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008061 - 本サイト収録
行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第六十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008061/8
行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。