行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第9条(電磁的記録による交付)
- 民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、行政書士法施行規則第十条(同規則第十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の交付に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法
- 2.前項に掲げる方法は、交付の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
この条文の基本情報
電磁的記録による交付とは何ですか?
定義電磁的記録による交付とは、行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、行政書士法施行規則第十条(同規則第十二条の三において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第9条(電磁的記録による交付)は、日本の行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第9条の条文原文は「民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、行政書士法施行規則第十条(同規則第十二条の三において準用する場合を含む。」で始まります。
- 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の公布日は平成17年3月31日です。
- 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第9条の前の条は行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第8条です。
- 行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第9条の次の条は行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第六十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008061 - 本サイト収録
行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第六十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008061/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。