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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第19条(貸与時本人確認の方法)

  1. 法第十条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる貸与の相手方の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
  2. 一自然人(第十七条の規定により旅券等又は船舶観光上陸許可書を提示した外国人及び貸与時みなし契約者(法第十条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の規定により契約者とみなされる自然人をいう。以下同じ。)を除く。)次に掲げる方法のいずれか
  3. 一当該自然人又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類(同項第一号ホに規定する書類にあっては、一を限り発行又は発給されたものに限る。)であって当該自然人の写真があるものの提示を受ける方法
  4. 二当該自然人又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号ロ、ハ、ニ若しくはヘに規定する書類の提示、当該代表者等から同号ホに規定する書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示又は当該自然人若しくはその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号ニに規定する書類の送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法
  5. 三当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該自然人又はその代表者等の写真付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法
  6. 四当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号ロ(2)に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を本人限定受取郵便等により送付する方法
  7. 五特定事項伝達型本人限定受取郵便等により、当該自然人に対して、貸与時通話可能端末設備等を送付する方法
  8. 六電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該自然人から受信する方法
  9. 七当該自然人から当該自然人の特定電磁的記録の送信(番号利用法第十八条の三第一項の規定による認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。)を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った自然人のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。)を行う方法
  10. 八当該自然人(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号ヘ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、次に掲げるいずれかの措置を講ずる方法
  11. 二第十七条の規定により旅券等又は船舶観光上陸許可書を提示した外国人当該外国人から、旅券等又は船舶観光上陸許可書の提示を受ける方法
  12. 三貸与時みなし契約者次に掲げる方法のいずれか
  13. 一当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類であって当該貸与時みなし契約者の写真があるものの提示を受ける方法
  14. 二当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号ロ、ハ、ニ若しくはヘに規定する書類の提示、代表者等から同号ホに規定する書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。)の提示又は当該貸与時みなし契約者又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号ニに規定する書類の送付を受けるとともに、当該書類又はその写しに記載されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
  15. 三当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該自然人又はその代表者等の写真付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法
  16. 四当該自然人又はその代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号ロ(2)に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
  17. 五特定事項伝達型本人限定受取郵便等により、当該貸与時みなし契約者に対して、貸与時通話可能端末設備等を送付する方法
  18. 六電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該貸与時みなし契約者から受信する方法
  19. 七当該貸与時みなし契約者から当該貸与時みなし契約者の特定電磁的記録の送信(番号利用法第十八条の三第一項の規定による認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。)を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った貸与時みなし契約者のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。)を行う方法
  20. 八当該貸与時みなし契約者(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)又はその代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号ヘ若しくは第三号に規定する書類又は同項第一号若しくは第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該書類又はその写しに記載されている貸与の相手方の住居に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
  21. 四法人次に掲げる方法のいずれか
  22. 一当該法人の代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第二号に規定する書類の提示を受ける方法
  23. 二当該法人の代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第二号に規定する書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている貸与の相手方の本店又は主たる事務所の所在地(当該書類に支店又は従たる事務所の所在地の記載があるときは、これらを含む。以下この条及び次条において同じ。)に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
  24. 三当該法人の代表者等から当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第二項に規定する指定法人から登記情報の送信を受ける方法(当該法人の代表者等(当該法人を代表する権限を有する役員として登記されていない法人の代表者等に限る。)と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、貸与の相手方の本店又は主たる事務所の所在地に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法)
  25. 四当該法人の代表者等から当該法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申告を受けるとともに、当該法人に係る公表事項を確認する方法(当該法人の代表者等と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、貸与の相手方の本店又は主たる事務所の所在地に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法)
  26. 五電子署名が行われた情報の送信を受けて貸与契約を締結する場合は、当該電子署名に係る電子証明書を、当該法人の代表者等から受信する方法
  27. 2.前項第一号ロ(1)若しくはチ(1)、第三号ロ、ニ若しくはト又は第四号ロからニまでに規定する方法(同号ハ及びニにあっては、括弧書に規定する方法に限る。)による貸与時通話可能端末設備等の送付は、提示又は送付をされた書類若しくはその写しに記載され、当該半導体集積回路に記録され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている貸与の相手方の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地において、貸与業者の職員が当該貸与の相手方に貸与時通話可能端末設備等を交付することをもって代えることができる。
  28. 3.貸与業者は、法人である貸与の相手方について、第一項第四号ロからニまでに規定する方法(同号ハ及びニにあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により貸与時本人確認を行う場合において、送付された書類に記載され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている当該法人の本店又は主たる事務所の所在地に代えて、第二十四条において読み替えて準用する第五条第二項に規定する書類(有効期間又は有効期限のある同項第五号及び第六号に掲げるものにあっては貸与業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他のものにあっては領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が貸与業者が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。次項において同じ。)の提示又は送付を受けて、当該書類の記載により当該法人の営業所であると認められる場所に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を送付することができる。
  29. 4.貸与業者は、貸与時みなし契約者(第二十二条第三号及び第七号で規定するもののために現に貸与契約の締結の任に当たっている自然人を除く。以下この項において同じ。)について、第一項第三号ロ、ニ又はトに規定する方法により貸与時本人確認を行う場合において、当該貸与時みなし契約者の住居に代えて、第二十四条において読み替えて準用する第五条第二項に規定する書類又はその写しの提示又は送付を受けて、当該書類又はその写しに記載されている場所に宛てて、貸与時通話可能端末設備等を送付することができる。
  30. 5.貸与業者は、過去三年以内に貸与契約を締結したことのある者と貸与契約を締結する場合は、第一項の規定にかかわらず、当該貸与の相手方について、次に掲げる方法により、貸与時本人確認を行うことができる。
  31. 一当該貸与の相手方が貸与時本人確認記録に記録されている者と同一であることを示す過去三年以内に作成された契約書又はその写しの提示を受ける方法
  32. 二当該貸与の相手方しか知り得ない事項その他の当該貸与の相手方が貸与時本人確認記録に記録されている者と同一であることを示す事項の申告を受ける方法

この条文の基本情報

貸与時本人確認の方法とは何ですか?

定義貸与時本人確認の方法とは、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第19条に定められた規定で、「法第十条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる貸与の相手方の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第19条(貸与時本人確認の方法)は、日本の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第19条の条文原文は「法第十条第一項の総務省令で定める方法は、次の各号に掲げる貸与の相手方の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。」で始まります。
  3. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の公布日は平成17年12月26日です。
  4. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第19条の前の条は携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第18条です。
  6. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第19条の次の条は携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第百六十七号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008167
  • 本サイト収録携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第百六十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008167/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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