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携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第20条(代表者等の貸与時本人確認の方法)

  1. 法第十条第二項において読み替えて準用する法第三条第二項の規定による代表者等の貸与時本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。
  2. 一代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号イ若しくはホ又は第三号に規定する書類であって当該代表者等の写真があるものの提示を受ける方法
  3. 二代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号ロ、ハ、ニ若しくはヘに規定する書類の提示又は代表者等から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号ニに規定する書類の送付を受けるとともに、当該書類に記載されている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
  4. 三代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けるとともに、当該代表者等の写真付き本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受ける方法
  5. 四代表者等から、貸与業者が提供するソフトウェアを使用して、第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号ロ(2)に掲げる書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けるとともに、当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
  6. 五特定事項伝達型本人限定受取郵便等により、代表者等に対して、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を送付する方法
  7. 六代表者等から、電子署名が行われた貸与の相手方との貸与契約の締結に関する情報及び当該電子署名に係る電子証明書を受信する方法
  8. 七当該代表者等から当該代表者等の特定電磁的記録の送信(番号利用法第十八条の三第一項の規定による認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。)を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当該送信を行った代表者等のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものに限る。)を行う方法
  9. 八代表者等(住民基本台帳法の適用を受けない者及び同法第十七条第三号に規定する国外転出者に限る。)から第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号ヘ若しくは第三号に規定する書類又は第二十四条において読み替えて準用する第五条第一項第一号若しくは第三号に規定する書類の写しの送付を受けるとともに、当該書類又はその写しに記載されている代表者等の住居に宛てて、貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
  10. 2.前項第二号、第四号又は第八号に規定する方法による貸与の相手方との貸与契約の締結に係る文書の送付は、提示若しくは送付をされた書類若しくはその写しに記載され、又は当該半導体集積回路に記録されている代表者等の住居において、貸与業者の職員が当該代表者等に当該文書を交付することをもって代えることができる。
  11. 3.貸与業者は、過去三年以内に代表者等として貸与契約の締結の任に当たったことのある者を代表者等として貸与契約を締結する場合は、第一項の規定にかかわらず、当該代表者等について、次に掲げる方法により、貸与時本人確認を行うことができる。
  12. 一当該代表者等が貸与時本人確認記録に記録されている者と同一であることを示す過去三年以内に作成された契約書又はその写しの提示を受ける方法
  13. 二当該代表者等しか知り得ない事項その他の当該代表者等が貸与時本人確認記録に記録されている者と同一であることを示す事項の申告を受ける方法

この条文の基本情報

代表者等の貸与時本人確認の方法とは何ですか?

定義代表者等の貸与時本人確認の方法とは、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第20条に定められた規定で、「法第十条第二項において読み替えて準用する法第三条第二項の規定による代表者等の貸与時本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第20条(代表者等の貸与時本人確認の方法)は、日本の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第20条の条文原文は「法第十条第二項において読み替えて準用する法第三条第二項の規定による代表者等の貸与時本人確認の方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。」で始まります。
  3. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の公布日は平成17年12月26日です。
  4. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第20条の前の条は携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第19条です。
  6. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第20条の次の条は携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第百六十七号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008167
  • 本サイト収録携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第百六十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008167/20

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