携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第21条(貸与時本人確認記録の記録事項)
- 法第十条第二項において読み替えて準用する法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一貸与時本人確認を行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
- 二貸与時本人確認記録の作成者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項
- 三通話可能端末設備等に係る次に掲げる事項
- 一貸与した通話可能端末設備等の数
- 二貸与した通話可能端末設備等の電話番号
- 四貸与の相手方に係る次に掲げる事項
- 一貸与時本人確認を行った日付
- 二貸与時本人特定事項
- 三貸与時本人確認を行った方法
- 四貸与時本人確認に用いた書類又は電子証明書の種類及び記号番号その他の当該書類又は電子証明書を特定するに足りる事項
- 五第十九条第一項第一号ロ、ニ、ホ若しくはチ、第三号ロ、ニ、ホ若しくはチ又は第四号ロからニまでに掲げる方法(同号ハ及びニにあっては、括弧書に規定する方法に限る。)で貸与時本人確認を行ったときは、引受番号等
- 六第十九条第一項第一号ロ(1)又はチ(1)に規定する方法で貸与時本人確認を行ったときは、代金の支払い方法を特定するに足りる事項
- 五貸与契約を代表者等が締結したときは、当該代表者等に係る次に掲げる事項
- 一貸与時本人確認を行った日付
- 二貸与時本人特定事項
- 三貸与時本人確認を行った方法
- 四貸与時本人確認に用いた書類の種類及び記号番号その他の当該書類を特定するに足りる事項
- 五前条第一項第二号、第四号、第五号又は第七号に規定する方法で貸与時本人確認を行ったときは、引受番号等
- 六貸与契約を次条各号に掲げるものと締結したときは、当該貸与の相手方の名称その他の当該貸与の相手方を特定するに足りる事項
- 七第十九条第二項又は前条第二項に規定する方法で交付したときは、交付した者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項、当該貸与の相手方又は当該代表者等であることを確認した方法及び交付した時刻
- 八第十九条第五項又は前条第三項に規定する方法で貸与時本人確認を行ったときは、貸与時本人確認記録に記録されている者と当該貸与の相手方又は当該代表者等が同一であることを確認した方法
- 2.前項第四号イ又は第五号イの貸与時本人確認を行った日付とは、次の各号に掲げる方法に応じ、それぞれ当該各号に定める日付とする。
- 一第十九条第一項第一号イ、第二号、第三号イ若しくは第四号イ又は前条第一項第一号に規定する方法貸与業者が当該提示を受けた日
- 二第十九条第一項第一号ハ若しくは第三号ハ又は前条第一項第三号若しくは第四号に規定する方法貸与業者が当該送信を受けた日
- 三第十九条第一項第一号ロ、ニ、ホ若しくはチ、第三号ロ、ニ、ホ若しくはチ若しくは第四号ロからニまで又は前条第一項第二号、第四号、第五号若しくは第八号に規定する方法(第十九条第一項第四号ハ及びニにあっては、括弧書に規定する方法に限る。)貸与時通話可能端末設備等が貸与の相手方又は代表者等に届いた日
- 四第十九条第一項第一号ヘ、第三号ヘ若しくは第四号ホ又は前条第一項第六号に規定する方法貸与業者が電子証明書を受信した日
- 五第十九条第一項第一号ト若しくは第三号ト又は前条第一項第七号に規定する方法貸与業者が、当該自然人、当該貸与時みなし契約者又は当該代表者等の当該特定電磁的記録が当該送信を行った自然人、貸与時みなし契約者又は代表者等のものであることを確認した日
- 六第十九条第一項第四号ハに規定する方法(同号ハ括弧書に規定する方法を除く。)貸与業者が登記情報の送信を受けた日
- 七第十九条第一項第四号ニに規定する方法(同号ニ括弧書に規定する方法を除く。)貸与業者が公表事項を確認した日
- 八第十九条第五項又は前条第三項に規定する方法貸与業者が当該照合を行った日
この条文の基本情報
貸与時本人確認記録の記録事項とは何ですか?
定義貸与時本人確認記録の記録事項とは、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第21条に定められた規定で、「法第十条第二項において読み替えて準用する法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第21条(貸与時本人確認記録の記録事項)は、日本の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第21条の条文原文は「法第十条第二項において読み替えて準用する法第四条第一項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の公布日は平成17年12月26日です。
- 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第21条の前の条は携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第20条です。
- 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第21条の次の条は携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第百六十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008167 - 本サイト収録
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第百六十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008167/21
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。