携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則 第22条(貸与契約の締結の任に当たっている自然人を貸与の相手方とみなすもの)
- 法第十条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一国
- 二地方公共団体
- 三人格のない社団又は財団
- 四独立行政法人
- 五国又は地方公共団体が出資金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人(前号及び次号に掲げるものを除く。)
- 六外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は我が国が加盟している国際機関
- 七外国に本店又は主たる事務所を有する法人
この条文の基本情報
貸与契約の締結の任に当たっている自然人を貸与の相手方とみなすものとは何ですか?
定義貸与契約の締結の任に当たっている自然人を貸与の相手方とみなすものとは、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第22条に定められた規定で、「法第十条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第22条(貸与契約の締結の任に当たっている自然人を貸与の相手方とみなすもの)は、日本の携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第22条の条文原文は「法第十条第二項において読み替えて準用する法第三条第三項の総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の公布日は平成17年12月26日です。
- 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第22条の前の条は携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第21条です。
- 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第22条の次の条は携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則第23条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第百六十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000008167 - 本サイト収録
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第百六十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000008167/22
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。