土地区画整理登記規則 第15条(換地が他の登記所の管轄区域内にある場合)
- 換地計画において甲登記所の管轄区域内にある従前の土地に照応して乙登記所の管轄区域内にある換地が定められた場合には、甲登記所の登記官は、従前の土地の登記記録及び登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。)又はその謄本を乙登記所に移送しなければならない。換地計画において甲登記所及び乙登記所又は甲登記所及び丙登記所の管轄区域内にある従前の数個の土地に照応して乙登記所の管轄区域内にある一個の換地が定められた場合についても、同様とする。
- 2.換地計画において甲登記所の管轄区域内にある従前の一個の土地に照応して甲登記所及び乙登記所の管轄区域内にある数個の換地が定められた場合には、甲登記所の登記官は、従前の土地に関する登記事項証明書及び登記簿の附属書類の謄本を乙登記所に送付しなければならない。この場合には、登記事項証明書は、現に効力を有する事項を記載して作成すれば足りる。
- 3.換地計画において甲登記所の管轄区域内にある従前の一個の土地に照応して乙登記所及び丙登記所の管轄区域内にある数個の換地が定められた場合には、甲登記所の登記官は、従前の土地の登記記録及び登記簿の附属書類(電磁的記録を含む。)又はその謄本を乙登記所に移送し、従前の土地に関する登記事項証明書及び登記簿の附属書類の謄本を丙登記所に送付しなければならない。この場合には、前項後段の規定を準用する。
- 4.第八条及び第九条の規定は、前二項の場合について準用する。
この条文の基本情報
換地が他の登記所の管轄区域内にある場合とは何ですか?
定義換地が他の登記所の管轄区域内にある場合とは、土地区画整理登記規則第15条に定められた規定で、「換地計画において甲登記所の管轄区域内にある従前の土地に照応して乙登記所の管轄区域内にある換地が定められた場合には、甲登記所の登記官は、従前の土地の登記記録及び登…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理登記規則第15条(換地が他の登記所の管轄区域内にある場合)は、日本の土地区画整理登記規則に含まれる条文です。
- 土地区画整理登記規則第15条の条文原文は「換地計画において甲登記所の管轄区域内にある従前の土地に照応して乙登記所の管轄区域内にある換地が定められた場合には、甲登記所の登記官は、従前の土地の登記記録及び登…」で始まります。
- 土地区画整理登記規則第15条は第二章 土地に関する登記に置かれています。
- 土地区画整理登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 土地区画整理登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理登記規則第15条の前の条は土地区画整理登記規則第14条です。
- 土地区画整理登記規則第15条の次の条は土地区画整理登記規則第16条です。
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- 正式書式
土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010021 - 本サイト収録
土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010021/15