土地区画整理登記規則 第14条(保留地等がある場合の登記)
- 第十条の規定は、令第十四条に規定する土地の上に既登記の地役権が存続すべきときについて準用する。
- 2.第六条第四項の規定は、前項の土地として定められた土地に存する既登記の地役権が消滅した場合について準用する。
この条文の基本情報
保留地等がある場合の登記とは何ですか?
定義保留地等がある場合の登記とは、土地区画整理登記規則第14条に定められた規定で、「第十条の規定は、令第十四条に規定する土地の上に既登記の地役権が存続すべきときについて準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理登記規則第14条(保留地等がある場合の登記)は、日本の土地区画整理登記規則に含まれる条文です。
- 土地区画整理登記規則第14条の条文原文は「第十条の規定は、令第十四条に規定する土地の上に既登記の地役権が存続すべきときについて準用する。」で始まります。
- 土地区画整理登記規則第14条は第二章 土地に関する登記に置かれています。
- 土地区画整理登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 土地区画整理登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理登記規則第14条の前の条は土地区画整理登記規則第13条です。
- 土地区画整理登記規則第14条の次の条は土地区画整理登記規則第15条です。
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- 正式書式
土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010021 - 本サイト収録
土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010021/14