土地区画整理登記規則 第13条(換地を宅地以外の土地に定めた場合の登記)
- 登記官は、法第百五条第二項の規定により権利が消滅した場合において、当該権利の登記の抹消をするときは、当該土地の登記記録の表題部に土地区画整理法第百五条第二項の規定により権利が消滅した旨及び当該土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
- 2.登記官は、前項の場合において、当該土地が他の不動産と共に既登記の所有権及び地役権以外の権利の目的であったときは、当該他の不動産の登記記録の権利部の相当区に、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番並びに土地区画整理法第百五条第二項の規定により権利が消滅した旨を付記し、かつ、当該土地と共に所有権及び地役権以外の権利の目的である旨を記録した登記のうち当該土地に係る記録を抹消する記号を記録しなければならない。
- 3.第十一条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。
この条文の基本情報
換地を宅地以外の土地に定めた場合の登記とは何ですか?
定義換地を宅地以外の土地に定めた場合の登記とは、土地区画整理登記規則第13条に定められた規定で、「登記官は、法第百五条第二項の規定により権利が消滅した場合において、当該権利の登記の抹消をするときは、当該土地の登記記録の表題部に土地区画整理法第百五条第二項の規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理登記規則第13条(換地を宅地以外の土地に定めた場合の登記)は、日本の土地区画整理登記規則に含まれる条文です。
- 土地区画整理登記規則第13条の条文原文は「登記官は、法第百五条第二項の規定により権利が消滅した場合において、当該権利の登記の抹消をするときは、当該土地の登記記録の表題部に土地区画整理法第百五条第二項の規…」で始まります。
- 土地区画整理登記規則第13条は第二章 土地に関する登記に置かれています。
- 土地区画整理登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 土地区画整理登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理登記規則第13条の前の条は土地区画整理登記規則第12条です。
- 土地区画整理登記規則第13条の次の条は土地区画整理登記規則第14条です。
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- 正式書式
土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010021 - 本サイト収録
土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010021/13