土地区画整理登記規則 第12条(既登記の権利の目的である部分を定めない場合の登記)
登記官は、法第百四条第二項の規定により既登記の権利が消滅した場合において当該登記の抹消をするときは、土地区画整理法による換地処分により当該権利が消滅したのでその登記の抹消をする旨及びその年月日を記録しなければならない。
この条文の基本情報
既登記の権利の目的である部分を定めない場合の登記とは何ですか?
定義既登記の権利の目的である部分を定めない場合の登記とは、土地区画整理登記規則第12条に定められた規定で、「登記官は、法第百四条第二項の規定により既登記の権利が消滅した場合において当該登記の抹消をするときは、土地区画整理法による換地処分により当該権利が消滅したのでその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理登記規則第12条(既登記の権利の目的である部分を定めない場合の登記)は、日本の土地区画整理登記規則に含まれる条文です。
- 土地区画整理登記規則第12条の条文原文は「登記官は、法第百四条第二項の規定により既登記の権利が消滅した場合において当該登記の抹消をするときは、土地区画整理法による換地処分により当該権利が消滅したのでその…」で始まります。
- 土地区画整理登記規則第12条は第二章 土地に関する登記に置かれています。
- 土地区画整理登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 土地区画整理登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理登記規則第12条の前の条は土地区画整理登記規則第11条です。
- 土地区画整理登記規則第12条の次の条は土地区画整理登記規則第13条です。
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- 正式書式
土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010021 - 本サイト収録
土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010021/12