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土地区画整理登記規則 第11条(換地を定めない場合の登記)

  1. 登記官は、法第百四条第一項の規定により従前の土地に存する権利が消滅した場合において、換地処分による土地の登記をするときは、従前の土地の登記記録の表題部に土地区画整理法による換地処分により換地が定められなかった旨及び当該土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
  2. 2.登記官は、前項の場合において、当該土地が他の不動産と共に既登記の所有権及び地役権以外の権利の目的であったときは、当該他の不動産の登記記録の権利部の相当区に、当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番を記録して、土地区画整理法による換地処分により換地が定められなかった旨を付記し、かつ、当該土地と共に所有権及び地役権以外の権利の目的である旨を記録した登記のうち当該土地に係る記録を抹消する記号を記録しなければならない。この場合において、当該所有権及び地役権以外の権利が担保権であるときは、当該記録は、共同担保目録にしなければならない。
  3. 3.登記官は、前項の場合において、当該他の不動産が他の登記所の管轄区域内にあるときは、遅滞なく、同項の規定による手続をすべき旨を当該他の登記所に通知しなければならない。
  4. 4.前項の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、第二項の規定による手続をしなければならない。

この条文の基本情報

換地を定めない場合の登記とは何ですか?

定義換地を定めない場合の登記とは、土地区画整理登記規則第11条に定められた規定で、「登記官は、法第百四条第一項の規定により従前の土地に存する権利が消滅した場合において、換地処分による土地の登記をするときは、従前の土地の登記記録の表題部に土地区画…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地区画整理登記規則第11条(換地を定めない場合の登記)は、日本の土地区画整理登記規則に含まれる条文です。
  2. 土地区画整理登記規則第11条の条文原文は「登記官は、法第百四条第一項の規定により従前の土地に存する権利が消滅した場合において、換地処分による土地の登記をするときは、従前の土地の登記記録の表題部に土地区画…」で始まります。
  3. 土地区画整理登記規則第11条は第二章 土地に関する登記に置かれています。
  4. 土地区画整理登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  5. 土地区画整理登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地区画整理登記規則第11条の前の条は土地区画整理登記規則第10条です。
  7. 土地区画整理登記規則第11条の次の条は土地区画整理登記規則第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010021
  • 本サイト収録土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010021/11

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