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土地区画整理登記規則 第10条(従前の土地につき所有権の登記がない場合の地役権の登記)

  1. 登記官は、令第十三条の規定により所有権の保存の登記をするときは、登記記録の甲区に、土地区画整理法による換地処分により登記をする旨を記録しなければならない。
  2. 2.第六条第二項及び第三項の規定は、令第十三条に規定する場合について準用する。

この条文の基本情報

従前の土地につき所有権の登記がない場合の地役権の登記とは何ですか?

定義従前の土地につき所有権の登記がない場合の地役権の登記とは、土地区画整理登記規則第10条に定められた規定で、「登記官は、令第十三条の規定により所有権の保存の登記をするときは、登記記録の甲区に、土地区画整理法による換地処分により登記をする旨を記録しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地区画整理登記規則第10条(従前の土地につき所有権の登記がない場合の地役権の登記)は、日本の土地区画整理登記規則に含まれる条文です。
  2. 土地区画整理登記規則第10条の条文原文は「登記官は、令第十三条の規定により所有権の保存の登記をするときは、登記記録の甲区に、土地区画整理法による換地処分により登記をする旨を記録しなければならない。」で始まります。
  3. 土地区画整理登記規則第10条は第二章 土地に関する登記に置かれています。
  4. 土地区画整理登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  5. 土地区画整理登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地区画整理登記規則第10条の前の条は土地区画整理登記規則第9条です。
  7. 土地区画整理登記規則第10条の次の条は土地区画整理登記規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010021
  • 本サイト収録土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010021/10

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