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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

土地区画整理登記規則 第四章 共有土地に関する登記

第19条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 土地区画整理登記規則第四章 共有土地に関する登記は、第19条の全 1 条で構成されています。
  2. 土地区画整理登記規則第四章 共有土地に関する登記が属する土地区画整理登記規則の法令番号は平成十七年法務省令第二十一号です。
  3. 土地区画整理登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  4. 土地区画整理登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(法第百四条第六項等の場合の登記)

第19条

別タブ ↗

登記官は、令第二十一条の申請に基づき所有権の保存の登記をするときは、土地区画整理登記規則第十九条第一項の規定により登記をする旨を記録しなければならない。

2第六条第二項及び第三項の規定は共有土地の上に既登記の地役権が存続する場合について、令第七条第二項の規定及び第六条第四項の規定は共有土地と定められた土地に存する既登記の地役権が消滅した場合について、第十六条第三項及び第四項の規定は令第二十一条の申請に基づき所有権の保存の登記をする場合において、従前の土地を目的とする既登記の担保権又は仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する定めの登記若しくは処分の制限の登記に係る権利があるときについて、第十六条第六項の規定は第一項の手続をした場合について、第十七条の規定は甲登記所の管轄区域内にある土地に対して乙登記所の管轄区域内の土地が与えられた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第十六条第三項中「第十六条第三項」とあるのは、「第十九条第二項」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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