土地区画整理登記規則 第19条(法第百四条第六項等の場合の登記)
- 登記官は、令第二十一条の申請に基づき所有権の保存の登記をするときは、土地区画整理登記規則第十九条第一項の規定により登記をする旨を記録しなければならない。
- 2.第六条第二項及び第三項の規定は共有土地の上に既登記の地役権が存続する場合について、令第七条第二項の規定及び第六条第四項の規定は共有土地と定められた土地に存する既登記の地役権が消滅した場合について、第十六条第三項及び第四項の規定は令第二十一条の申請に基づき所有権の保存の登記をする場合において、従前の土地を目的とする既登記の担保権又は仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する定めの登記若しくは処分の制限の登記に係る権利があるときについて、第十六条第六項の規定は第一項の手続をした場合について、第十七条の規定は甲登記所の管轄区域内にある土地に対して乙登記所の管轄区域内の土地が与えられた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第十六条第三項中「第十六条第三項」とあるのは、「第十九条第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
法第百四条第六項等の場合の登記とは何ですか?
定義法第百四条第六項等の場合の登記とは、土地区画整理登記規則第19条に定められた規定で、「登記官は、令第二十一条の申請に基づき所有権の保存の登記をするときは、土地区画整理登記規則第十九条第一項の規定により登記をする旨を記録しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理登記規則第19条(法第百四条第六項等の場合の登記)は、日本の土地区画整理登記規則に含まれる条文です。
- 土地区画整理登記規則第19条の条文原文は「登記官は、令第二十一条の申請に基づき所有権の保存の登記をするときは、土地区画整理登記規則第十九条第一項の規定により登記をする旨を記録しなければならない。」で始まります。
- 土地区画整理登記規則第19条は第四章 共有土地に関する登記に置かれています。
- 土地区画整理登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
- 土地区画整理登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理登記規則第19条の前の条は土地区画整理登記規則第18条です。
- 土地区画整理登記規則第19条の次の条は土地区画整理登記規則第20条です。
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- 正式書式
土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010021 - 本サイト収録
土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010021/19