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土地区画整理登記規則 第20条(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)

規則第百八十三条第一項第一号の規定は、令第二条第一号若しくは第二号に掲げる登記又は換地処分による登記(令第十五条の申請に基づく登記を除く。)をした場合には、適用しない。

この条文の基本情報

申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外とは何ですか?

定義申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外とは、土地区画整理登記規則第20条に定められた規定で、「規則第百八十三条第一項第一号の規定は、令第二条第一号若しくは第二号に掲げる登記又は換地処分による登記(令第十五条の申請に基づく登記を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地区画整理登記規則第20条(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)は、日本の土地区画整理登記規則に含まれる条文です。
  2. 土地区画整理登記規則第20条の条文原文は「規則第百八十三条第一項第一号の規定は、令第二条第一号若しくは第二号に掲げる登記又は換地処分による登記(令第十五条の申請に基づく登記を除く。」で始まります。
  3. 土地区画整理登記規則第20条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 土地区画整理登記規則の公布日は平成17年2月28日です。
  5. 土地区画整理登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地区画整理登記規則第20条の前の条は土地区画整理登記規則第19条です。
  7. 土地区画整理登記規則第20条の次の条は土地区画整理登記規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000010021
  • 本サイト収録土地区画整理登記規則(平成十七年法務省令第二十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417M60000010021/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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