(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)
第20条
規則第百八十三条第一項第一号の規定は、令第二条第一号若しくは第二号に掲げる登記又は換地処分による登記(令第十五条の申請に基づく登記を除く。)をした場合には、適用しない。
(申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外)
規則第百八十三条第一項第一号の規定は、令第二条第一号若しくは第二号に掲げる登記又は換地処分による登記(令第十五条の申請に基づく登記を除く。)をした場合には、適用しない。
(地役権が存続すべき換地の所有者に対する通知)
登記官は、令第十三条(令第十四条において準用する場合を含む。)の規定により登記をしたときは、換地の所有者に対し、換地及び従前の土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該換地及び従前の土地の地番並びに土地区画整理法による換地処分により所有権及び地役権に関する登記をした旨を通知しなければならない。
2前項の通知は、一個の換地の所有者が二人以上あるときは、一個の換地ごとに、その一人に対し通知すれば足りる。
(各種通知簿の記録方法)
登記官は、第十七条第三項及び前条第一項の通知をしたときは、各種通知簿に、当該通知の通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記録するものとする。
(通知の方法)
第十七条第三項及び第二十一条第一項の通知は、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便その他適宜の方法によりするものとする。
(換地処分による登記がされるまでの間の登記の申請情報)
法第百七条第三項ただし書に規定する場合において、法第二条第八項に規定する施行地区内の土地又は建物について登記の申請をするときは、その旨を申請情報の内容とする。
(登記の嘱託)
この省令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)